岩野田まちづくり協議会規約

(名称)

第1条 本会は、岩野田まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、地域社会における住民相互の交流と住民主体の文化、学習、健康増進、福祉活動を促進し、併せて、環境の保持・改善、防災体制の確立、次世代育成による地域活性化のための支援活動など、地域のまちづくりに関する総合的な活動を自治会や各種団体などと連携して行い、地域のコミュニティづくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)地域住民の健康と福祉の増進、文化、教養の向上、環境保全・改善に関すること

(2)地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること

(3)生活環境の保持と改善向上に関すること

(4)防災、防火、防犯に関すること

(5)自治会活動との連携に関すること

(6)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 協議会は、岩野田地域の自治会、各種団体等から推薦された者及び住民有志(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 特定の課題への取り組みを推進するために、役員会において専門部会を設置することができる。

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、岩野田公民館内に置く。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長          1名

(2)副会長         2名

(3)事務局長        1名

(4)会計          1名

(5)監事          2名

(6)部会長        若干名

(7)副部会長       若干名

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 事務局長は、協議会の事務を統括する。

4 会計は、協議会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

5 監事は、会計を監査し、総会に報告する。

6 部会長は、専門部会を統括し、事業の推進にあたる。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

(役員の選任等)

第8条 会長、副会長、事務局長、会計、監事は、総会において委員の中から選出するものとする。

2 部会長、副部会長は、専門部会の中から互選し、役員会の承認を得るものとする。

3 役員の任期は2年とする。ただし、後任が選出されるまでは在任するものとする。また、再任は妨げない。

4 役員に欠員が生じたときは、補充を行うことができる。ただし、欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問等)

第9条 協議会は、顧問、相談役及び学識経験者(以下「顧問等」という。)を置くことができる。

2 顧問等は、役員会において選任し、会長が委嘱する。

3 顧問等は、事業推進のための助言、指導を行うことができる。

(会議)

第10条 協議会の会議は、総会、臨時総会及び役員会とする。

2 総会は、協議会の最高議決機関であって、毎年1回会長が招集する。

3 臨時総会及び役員会は、必要に応じて会長が招集する。

4 会議は、会長が議長を務める。 

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。

(議決等)

第11条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。

2 会議に出席できない委員は、全ての議決権を議長に委任することができる。

3 前項の規定により全ての議決権を議長に委任した委員は、会議に出席したものとみなす。

(総会)

第12条 総会は、委員をもって構成し、次の事項を議決する。

(1)規約の改廃に関すること

(2)役員の選任に関すること

(3)事業計画、事業報告に関すること

(4)予算、決算に関すること

(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること

(役員会)

第13条 役員会は、役員をもって構成し、次の事項を協議する。

(1)総会に付議する議案に関すること

(2)総会において付託された事項に関すること

(3)各種活動の企画、事業方針に関すること

(4)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること

(専門部会)

第14条 専門部会は、会長の指名する委員、その他必要とする者をもって構成する。

2 専門部会は部会長が招集し、決定事項は役員会に報告して承認を得るものとする。

(運営費)

第15条 協議会の運営費は、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)

第16条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、協議会が設立した年度は、協議会が設立した日から最初に到来する3月31日までとする。

(委任)

第17条 この規約の施行について必要な事項は、別にこれを定める。

  附 則

 (施行日)

1 この規約は、令和元年10月26日から施行する。